第一回口頭弁論
昨日、ヤフー(株)とネット掲示板での慰謝料請求事件の裁判の第一回口頭弁論があった。
昨年の12月に、首藤衆院議員との裁判で、相手の弁護側が口頭弁論の当日に答弁書を出して、実質的な審議をせずに、次回の日時を決めるという「相撲の仕切りなおし」のような裁判の進行を経験しているので、今回は、裁判書記官に、弁護側に、事前に答弁書や意見陳述の提出をするように要請していました。
弁護士同士の裁判では、「相撲の仕切り直し」のような裁判の進行は、手数料をかさ上げできて双方に都合がいいでしょうが、本人訴訟の裁判では、これで金がもらえるわけでもないし、時間の無駄でしかないからです。
今回の訴訟では、2月12日に、答弁書がFAXで届き、反論は次回書面にて行うと書いてありました。これを読んで、今回裁判でも、また「相撲の仕切りなおし」のようなことをすると思ったので、事実関係を整理し、紛争の要点と争点、そして、原告の主張を「準備書面」として、同日の12日にFAX送付しました。
第一回口頭弁論当日、案の定、今回も、弁護側の反論が提出されていないとし、原告の主張を確認するだけの審議とする由が裁判長から告げられました。
私は、事実関係だけでも、弁護側の意見を聞くべきだと私が主張し、裁判長が弁護側に意見を求めるましたが、弁護側は、答えられないというのです。一体この弁護士は、ここに何をしにきたのでしょうか。
この裁判は本人訴訟であり、素人の原告が準備書面まで用意しているのに、弁護側が、事実関係の確認もできないのは納得がいかないと意見しました。これに対して、裁判長は、弁護側は、2月7日に被告から弁護を依頼されて、準備が間にわなかったのでしょうというばかりでした。
私は、民間の立場から言えば、口頭弁論の期日に意見書を出せないのならば、仕事を引き受けるべきではないと思いますし、また、職業として裁判に臨むにあたり、少なくとも、事実関係の有無はするべきだと主張しました。
結局、私が提出していた準備書面の確認をしたあと、裁判長が、弁護側に、次回の裁判に反論書を提出することを確認しました。この時も、私が裁判長に「当日に提出させないように」と注文を出したところ、裁判長が、原告側が反論できる猶予期間をみて、2週間後の3月4日に提出するように指示をだしました。弁護士は、忙しいという理由で中々回答をしませんでしたが、裁判長の督促で、3月7日を期限として反論書の提出を約束しました。
日本の裁判所が一般市民社会と乖離しているのは、判決まで長い月日がかかるということと、裁判費用です。しかし、裁判の進行で、「相撲のような仕切り直し」のようなことが行われていれば、裁判に時間がかかるのは当然でしょう。また、この裁判の回数を意図的に多くするという弁護士の行為は、不当な利益といわれても仕方がないのではないでしょうか。
裁判で、仕切り直しのような慣例が、既得権益と横行しているかぎり、司法制度改革など茶番劇にすぎません。日本社会の構造改革は、まさに既得権益の排除であり、司法制度は、法曹界の既得権益にメスを入れるべきではないでしょうか。
2003年2月19日